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○○町自治会規約(案)

第一章 総 則

(目的)
第1条 本会は、以下に掲げるような地域的な共同作業を行うことにより、良好な地域社会の維持及び形成に資することを目的とする。
1 区域内住民相互の連絡
2)地域の美化・清掃等の環境整備
3)集会施設の維持管理、運営
4)各種団体諸行事の支援
5)区域内住民相互の親睦及び福利厚生を図る活動
6)その他、目的達成に必要な活動
(名称)
第2条 本会は、○○町自治会と称する。
(区域)
第3条 本会の区域は、前橋市○○町の全区域とする。
(事務所)
第4条 本会の事務所は、前橋市○○町○○番○号に置く。


第二章 会 員
(会員)
第5条 本会の会員は、第3条に定める区域に住所を有する個人とする。
 2 本会の活動を賛助する法人及び団体は賛助会員となることができる。
(会費)
第6条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(入会)
第7条 第3条に定める区域に住所を有する個人で本会に入会しようとする者は、会長に届けなければならない
 2 本会は、前項の入会申し込みがあった場合には、正当な理由なくこれを拒んではならない。
(退会等)
第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には退会したものとする。
1)第3条に定める区域内に住所を有しなくなった場合。
2)本人より退会届が会長に提出された場合。
 
2
 会員が死亡し、又は失踪宣告を受けたときは、その資格を喪失する。

第三章 役 員

(役員の種別)
第9条 本会に、次の役員を置く。
1)会長     1
(2)副会長    若干人
3)その他の役員○○人
4)監事     ○人
(役員の選任)
10条 役員は、総会において、会員の中から選任する。
 2 監事と会長、副会長及びその他の役員は、相互に兼ねることはできない。
(役員の職務)
11条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
 2        副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
  3 監事は、次に掲げる業務を行う。
1)本会の会計及び資産の状況を監査すること。
2)会長、副会長及びその他の役員の業務執行の状況を監査すること。
3)会計及び資産の状況又は業務執行について不整の事実を発見したときは、これを総会に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要あると認めたときは、総会の招集を請求すること。
(役員の任期)
12条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
 2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
 3 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。


第四章 総 会

(総会の種別)
13条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(総会の構成)
14条 総会は、会員をもって構成する。
(総会の機能)
15条 総会は、この規約に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。
(総会の開催)
16条 通常総会は、毎年度決算終了後2箇月以内に開催する。
 2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
1)会長が必要と認めたとき。
2)全会員の5分の1以上から会議の目的にたる事項を示して請求があったとき。3)第11条第3項第4号の規定により監事から開催の請求があったとき。
(総会の招集)
17条 総会は、会長が招集する。
 2 会長は、前条第2項第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その請求があった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
 3 総会を招集するときは、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の日の10日前までに文書をもって通知しなければならない。
(総会の議長)
18条 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。
(総会の定足数)
19条 総会は、会員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(総会の議決)
20条 総会の議事は、この規約に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会員の議決権)
21条 会員は、総会において、各々一箇の表決権を有する。
(総会の書面表決等)
22条 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決委任することができる。
 2 前項の場合における第19条及び第20条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。
(総会の議事録)
23条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
1)日時及び場所
2)会員の現在数及び出席数
3)開催目的、審議事項及び議決事項
4)議事の経過の概要及びその結果
5)議事録署名人の選任に関する事項
 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。


第五章 役員会

(役員会の構成)
24条 役員会は、監事を除く役員をもって構成する。
(役員会の機能)
25条 役員会は、この規約で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
1)総会に付議すべき事項
2)総会の議決した事項の執行に関する事項
3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(役員会の招集等)
26条 役員会は、会長が必要と認めるとき招集する。
 2 会長は、役員の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があった日から20日以内に役員会を招集しなければならない。
 3 役員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも10日前までに通知しなければならない。
(役員会の議長)
27条 役員会の議長は、会長がこれに当たる。
(役員会の定足数等)
28条 役員会には、第19条、第20条、第22条、及び第23条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは「役員会」と、「会員」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。


第六章 資産及び会計

(資産の構成)
29条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
1)別に定める財産目録記載の資産
2)会費
3)活動に伴う収入
4)資産から生ずる果実
5)その他の収入
(資産の管理)
30条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は役員会の議決によりこれを定める。
(資産の処分)
31条 本会の資産で第29条第1号に掲げるもののうち別に総会において定めるものを処分し、担保に供する場合には、総会において4分の3以上の議決を要する。
(経費の支弁)
32条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
33条 本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、毎会計年度開始前に、総会の議決を経て定めなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
 2 前項の規定にかかわらず、毎年度開始後に予算が総会において議決されていない場合には、会長は、総会において予算が議決される日までの間は、前年度の予算を基準として収入支出をすることができる。
(事業の報告及び決算)
34条 本会の事業報告及び決算は、会長が事業報告書、収支決算書、財産目録等として作成し、監事の監査を受け、毎会計年度終了後2ヶ月以内に総会の承認を受けなければならない。
(会計年度)
35条 本会の会計年度は、毎年日に始まり、日に終わる。


第七章 規約の変更及び解散

(規約の変更)
36条 この規約は、総会において総会員の4分の3以上の議決を得、かつ市長の認可を受けなければ変更することはできない。
(解散)
37条 本会は、地方自治法第260条の215項において準用する民法第68条第1項第3号及び第4号並びに第2項の規定により解散する。
 2 総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の4分の3以上の承諾を得なければならない。
(残余財産の処分)
38条 本会の解散のときに有する残余財産は、総会において総会員の4分の3以上の議決を得て、本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。


第八章 雑則

(備付け帳簿及び書類)
39条 本会の事務所には、規約会員名簿、認可及び登記等に関する書類、総会及び役員会の議事録、収支に関する帳簿、財産目録等資産の状況を示す書類、その他必要な帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(委任)
40条 この規約の施行に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

附則
 1 この規約は平成年○年○月○日から施行する。
 2 本会の設立初年度の事業計画及び予算は、第33条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
 3 本会の設立初年度の会計年度は、第35条の規定にかかわらず、設立認可のあった日から平成○年○月○日までとする。


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